新型コロナ対策の愚かさ

新型コロナへの対応で、おかしいと思う点を書いておく。

1.マスク着用と排熱

 着用している人へ。暑くないですかね。私は着けてみて、口回りが自分の体温の平衡を保つのにいかに重要かを感じました。いらん熱は捨てないと。

 そうでないと、あなたの集中力は乱れませんか。

 単に体を動かして発熱し、それを捨てるという場合だけではなく、体を動かさなくても懸命に考え続ける場合も発熱するんですよ。

 そういう排熱問題を無視して、一律にマスクをつけろと言ってくることは、私にとって迷惑です。

 

2.公立図書館の利用制限はどうして

 東京都内の話ですが、これを書いている現在、公立図書館においては滞在時間が2.0時間以内にして下さいと言われているんですよ。

 短くないですか。

 勉強にせよ、調査にせよ、公立図書館ではし辛いのであれば、自宅で立て籠ってやるか、何かしらの私立機関に行ってやるか。後者は当然、お金が必要となるわけです。私も一つそういう私立機関を利用し始めたのですが、その使い方は、公立図書館より不便なサービスで2.0時間以上いるものです。他の利用者も管理者も、当然2.0時間以上滞在しています。

 不特定多数が長時間過ごしている姿は変わらないのだから、公立図書館においても、そういう制約をもう廃止してかまわないのではないですかね。私立機関へと場所を変えれば従来通り公立で2.0時間以上できていたことが、公立機関で今なおできないということは、何か間違っていませんかね。

 そして、カネによる格差が、勉強なり調査なりで生まれてしまう点も危惧します。

 

3.マスクは穴だらけだが

 結局、何でマスクをつけるようなっているんでしょうか。

 ウィルスの侵入を防ぐ?いやー、穴の口径とウィルスのサイズとでは桁違いですから、侵入は防げません。

 飛沫を防ぐ?いやー、そんなに飛沫を飛ばしているのでしょうか?くしゃみをするのであればともかく。くしゃみや咳払いを人前でするのであれば、他の人がいない方に向けてハンカチなどで押さえながらで。それで十分ではないでしょうか。

 なお、マスク単独の評価をWHOがしているなどは私も知っていますが、マスクだけでは誤りだということもWHOは唱えています。

 ちょっとさえでも効果があるのならば着けよう?いやー、早寝と睡眠をよくとることの方が効果的だと思いますよ。これは論点のすり替えではありませんよ。マスク装着目的は感染対策なんであって、それ単独では無意味だというのがWHOの考えなんです。ならば、他の対策が何かを思いめぐらせるべきであって、それには免疫を機能させる睡眠が優先されるべきではないでしょうか。そして、それでマスクを着けずにその人が健康であればそれで事足れり、何か対策は取られた、と結論するべきではないでしょうか。

文章の正確、長さの好みの違い

 文章にせよ発言にせよ、その発信相手がどちらの種類かによって私は使い分けている。その種類とは、文法的に正確に書かれてあったり、長かったりする文章やを好むか好まないかの違いである。自分は好む方であり、アプリケーションの「ライン」などを使うときにも慎重に書いている。
 しかし、概してそれは長くなりがちなのか、相手によって受け止められ方が分かれることを何度か経験した。良くなく思われる方のライン投稿を見ると、それは話し言葉での短文である。時にはスタンプである。また、長い文章は書かずに、口頭で言う。
 そういう相手には、特にそれが何らかの理由で重要である相手ならば、その性格に合わせた文を発信することにしている。そもそも、ラインというアプリの文章作成部分の面積がそれほど大きくなく、短文向けになっている。だから、そういう要請もある。
 ところで、私は何も短文やスタンプなどそれ自体が悪いとは言わない。むしろ、それの方が分かりやすいこともある。だから、自分もそういう方でやることもある。
 しかし、それで済まない文章を送らなければならないときがある。また、短文を連投されても、正確でなかったり冗長であったりと感じることもある。残念なことに、先ほどの2種類の使い分けの内で「好まない」人が「好む」人を相手に自分の使い方を変更してくるということを、現状では自分は経験していない。
 この一方通行的状況に対し、何とかそちらも合わせろとまでは言わないが、せめて「好む」人の気持ちもわかっていただきたい、という気持ちになることもある。また、自分は職業柄、常にそう「好まない」相手ばかりに状況を合わせているわけにもいかないため、「好む」ような文章も読んだり、自分で書いたりしている。精神的均衡をそうやって保って自衛するようにしている。

働かせ方(働き方)改革関連法案は廃案した方がいい

法政大学キャリアデザイン学部教授 上西 充子「待ってても、あるべき法の秩序は実現しない 働き方改革による労働時間規制の緩和をめぐって」
http://gendainoriron.jp/vol.15/feature/f02.php

 上の論考は、現在の国会で喧しい、働かせ方の変更について。労働基準法に頼って働いている労働者はこれを一読する価値があると思う。

 さて、以下は私の考えだが、法律的な意味での労働者に対する働かせ方を変える方法は既に存在する。それは、その労働者と労働契約を結ぶのではなく請負契約を結ぶ方法である。こうすると、裁量は働く人のものであり、特例等を設けるかにもよるが報酬は定額である。賃金という概念は存在しない。労働者であった人は個人事業主となり、労働基準法でいう労働者には該当しなくなる。

 そして、私の経験を話すが、実際にそういう会社で働いていたことがある。その会社とは、関東地方発祥でここでは有名な24時間営業のある弁当屋チェーン会社であった。

 以下、そこの「個人事業主」さん達の印象を書いておこう。

 まず、「地区長」なる存在がその個人事業主なのである。4〜6店舗ほどから成る「地区」の所属店舗の経営を見ていくのが地区長の仕事である。店長と地区長とは概念上異なる。しかし、ある地区長が自らの地区所属の店舗の店長も兼任していることが通常の習慣であった。その店はたいてい売上高の小さい店であるが、別に仕事負担がないわけではない。発注などの通常の仕事に加え、様々なトラブルだってある。そういう地区長が店長を兼ね愛している店舗とが1,2店は地区に含まれているのである。
 さて、こういうように編成された店舗が当時、どれも通常24時間営業なのであった。今もそうだ。24時間なのだから、クレームなども真夜中に来たりする。よって、地区長は自分が寝ているときにも電話がかかってきて、その音に起こされて事態の解決に動かなければならないようであった。休日の日にもかかる、いや「休日」というのは労働者にとっての概念なのであるから、労基法対象外であった地区長にはその点、どうだったのだろうか。地区長の契約までは私は見ていないので法律上は何とも言えないが、現実には毎日ということもあったようだった。
 そういう地区長も人である。家族だっている人もいる。休息もとるべきだし、この弁当屋にいない時間だって必要だ。地区長によっては、上の役職の「エリアマネージャー」という存在の人に仕事を任せるか、あるいは、自分担当の地区所属のヒラの正社員、アルバイト上がりの有機雇用の店長、やる気のあるアルバイトに仕事を委譲していく。上手くやって楽をしている地区長もいる話を聞いたこともある。しかし、24時間営業で、しかも5店舗ほど抱えていたら、たいていの地区長にはそうは問屋が卸さないということが多かったようだ。特に人手不足の地区に所属された地区長は、自らの固有の業務に加え、自分自らが店舗でアルバイト等と同じ作業をしなければならなかった。
 話がそれるが、賃金も高ければ人手不足も何とかなったのかもしれないが、その弁当屋は、まぁ安かった。だから、私が辞めるまでは少なくとも人手不足は解消できなかった。また、アルバイトも長く続く人もそういるわけではなかった。今も事態は変わっていないだろうと思う。
 話を戻すと、そういうわけで、余程の運に恵まれない限り、地区長は毎日働くことになった。しかも、働く時間帯が一定しない。ある日は日中(9〜17時)に働いたら、次の日から3日間続けて深夜(22〜翌6時)、時には早朝(6〜9時)も加わり、次の日には再び昼勤務。これが毎日毎週!
 以上が地区長なる個人事業主の印象だった。他に書いておくべき仕事内容もあるが、書ききれないので割愛する。

 なお、この会社にはヒラの正社員もいたが、これは労働基準法で言う「労働者」であった。したがって、労働賃金はでた。が、以上のような地区長も人の子。休まないといけない。ヒラはその代わりとなって不規則的な労働時間を背負わされるのであった。そして、先にも書いたようにアルバイトも背負っていくのである。今回のバカ法案に対して、人によっては「年収がそこまで達していないから自分には関係ないや」と無関心を決め込んでいるのかもしれない。が、その法律対象者の負担の分担がそういう「無関係」な労働者にも来る、というか実際に来たケースが私の話した弁当屋チェーンであったわけだ。だから、この法案には無関係を決め込まない方がいいですよ。

福田前財務次官のセクハラ

 18日の閣議決定で、セクハラ罪がないことにしたという。

 この話を聞いて、そもそも論理的におかしい話がなされているなと感じた。
 1点目。セクハラが刑事上の罪で現状ないのは刑法等の法律の条文を読めば分かる。したがって、そういうことに対して内閣では「ないことにした」というのは、そもそも過去から現在においてそうであったものに対し、「そうした」ということは何かしら作為を加えることから「そうでなかった」、つまりセクハラが刑事上の罪であったという前提が必要になる。これが論理的におかしいなと思う1点。
 2点目。セクハラが刑事的責任を現状問われないからといって、あの福田前財務次官の言動に何も責任はなかったということは意味しない。私は、あの言動は、法律上は国家公務員の懲戒処分(国家公務員法82条)の対象の話だろうと思っていた。ところが、そういう話にならなかった。安倍内閣は、1点目に書いたように、無関係な話題をし始めて自分勝手に結論付けて終わった。論理的でない。無関係なのだから。

 そして、以上の論理の話とは異なった2つの視点から、この度のセクハラについて書く。
 まず1つにそれは、安倍と麻生とその他閣僚の皆さんの言動に、被害者の気持ちを考えるという観点がない点である。彼・彼女らの発言には、先に書いたように論理的におかしい上に、被害者の心情を察するというデリカシーのなさを強く感じるのである。
 2点目。それは、福田氏の女性記者に対する無礼なあの発言を福田氏はそもそもなぜできたのだろうか、その心情を作り出すものは何なのかということだ。自らの魅力を過大視させる装置は何なのか。

二つの法意識

日本人の法意識は、いますこし広げて言えば、東北アジア(中国・朝鮮半島・日本・ベトナム北部など)……に共通するものであり、それは東北アジアの歴史と深いかかわりがある。……その[(注)中国の]長い歴史において、法は政権担当者の統治手段として存在し続けたのである。だから、統治される国民にとっては、法とは自分たちの側のものではなくて、すなわち自分たちを守るものではなくて、……支配している相手側のものという意識であった。この法意識は周辺国家である朝鮮半島や日本にも影響し、同じような法意識が形成されていったのである。……すなわち、欧米近代国家の、個人の人権や契約を守る自分たちのための法という意識に対して、[東北アジアでは]政権が秩序を守るための法という意識なのである。
加地伸行『現代中国学』(中公新書、1997年)40,41頁より

 この引用文章を読んだ上で日本国憲法改正論について振り返ると、政治家の方から改正を言い出すとき、その話には国民に対する統治、支配が含まれていることに気が付かされる。一見、そうは思えないような、国民の保護や安全保障などの題目で改正を提唱されても、政権による支配がオブラートに包まれているようにしか私には思えないことがある。

 しかし、法とは統治者のためのものであるという論だけが日本で意識されていない、ということはないと私は思う。
 
リベラルな価値を、語り続ける政治家は日本には絶対に必要だと、思います。 二大政党制が必要だ。でもそれは二大保守政党ではないはずです。リベラルな価値は、保守と対立するものではないはずです。 "リベラルって何ですか?"とここ数日たくさんの方に聞かれました。 リベラルとは、憲法に書いてある、当たり前のことです。「人は、生まれや育ちや性別で差別されることがないこと。どんな子ども達も、学校で学び、豊かな教育を受けることができる。家族責任ではなくて、社会みんなで子どもを育てていく環境を作っていくこと。そして、ひとりひとりが大切にされ、友達との会話、家族とのメール、大事な人との大事なひと時を、警察や国家に監視されることがない、自由を持つこと」です。
https://www.yamaoshiori.jp/blog/2017/10/post-406.html「疑惑報道から離党、今日までの想いと真のリベラルとしての闘い」)

 山尾さんの書いた自由観、すなわち憲法の見方は上記のような「自分たちのための法」というべきものと思うのである。そして、山尾さんが書いてあるような例の価値は他の日本人にも重要だと思ってもらえるものと私は考える。したがって、「個人の人権や契約を守るための法」の意識が日本にあるといえばある。ただし、それを「リベラル」というよく質問される、すなわち市井の人々には聞きなれない言葉でまとめてしまっているあたり、その意識を明快に表す言葉が日本には乏しいのかもしれないけれども。

 さて、そういうわけで、日本には二つの法意識が共存している。
 今度の衆議院選挙で立候補者を立てる政党の憲法観なり、過去の憲法改正論、反対論なりを理解してみようとする際、提唱者にはどの法意識が働いているのか、この2つをもって分析してみるといいと思う。

「リベラル派」という言葉

 ここ最近、民進党の瓦解で急速にマスコミで聞かれるようになった、ある種の政治家を「リベラル派」と指す点が気になる。

 以下はデータを詳しくとったわけではないと予め承知した上で読んでほしい。

 気になった理由は、「リベラル」だの「リベラリズム」だのといった用語を使い、自分の政治的意見や立場を説明するおっちゃん、おばちゃん等の市井の人々を私はそれほど見たことないからだ。これらの用語は、現状のところ、一種の大学法学部あるいは法律家、政治家の業界用語であるといってよい。したがって、そういう言葉を使って自分の政治的スタンスを政治家が説明したとしても、その立場を同じくする政治家たちのグループ名称があまり使われず、聞きなれない。この、最後でのまとめ言葉、キーワードが従来聞きなれないものである点に、私は「リベラル派」の甘さを感じる。
 ここで、私なりこの言葉に対する理解を以下に書いておく。
 それは、立憲主義をとれば、その条文に書かれてある国民の自由権をはじめとした権利の遵守をしていくことになる。こういう自由の尊重を念頭に置く政治家を「リベラル派」ということになるのだと思っている。なお、逆も然り、すなわち権利の遵守をすることは立憲主義である。したがって、「リベラル派」とは「憲法に即する者」と同じ意味と捉えられる。
 だから、「リベラル派」という聞き慣れぬ言葉を使うより、「憲法依拠派」や「憲法ベース派」、あるいは「憲法土台派」や「憲法忠実派」などの言葉を用いる方が良いと思うのである。他にも適当な例があるとは思う。ただし繰り返すが、重要なのは、市井の人々が聞いた言葉を用いて憲法に即することを伝えることである。

 なお、残念ながら、「立憲主義」という言葉も市井の人々にどれほど使用者数がいるのか不透明なため使用しない方がいいと思う。とすると、ひょっとしたら、「立憲民主党」の「立憲」もまたよく伝わらない言い方かもしれない。戦前からの格式ある言葉であり私は好きだが、現在は使わない人が多いと思うのでやむを得ず不使用とすべきと思う次第である。
 他に、「護憲」はどうだろう。うーん、これもあまり……。使いますかね。
 視点を変えて、憲法の「憲」が何の意味を成すかを知らない人だってい多いだろうな。憲法が表す内容は、「憲法」という言葉ではなく、「根幹法」、あるいは「最高法」等のようなそういう名称に改めてよいかもしれない。
 いやいや、そういう名称の意味を知らないとしても、では日本国憲法の中身もどれほど知られているというのか。以前、憲法9条しか知らないと宣う人にも会ったことさえあるしなぁ。そういう人には「リベラル派」という言葉は、発音できるが意味不明なものとして思えるんじゃないのか。