政治とカネ

ニュース記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151108-00000007-jij-pol
から。

 公選法は、「票を買う」ような行為をなくし、お金のかからない選挙を実現するため、政治家が自らの選挙区内で寄付することを罰則付きで禁じている。寄付とは「お金、物品その他の財産上の利益」を与えることで、葬儀の際の香典、花輪、供花や結婚式での祝儀なども含まれる。
 ただ、政治家本人が葬儀に出席して、「通常一般の社交の程度を超えない」額の香典を渡した場合などは、罰則の適用除外となる。枕花については、公選法に明記されていない。今回の支出が法律に違反するかは、最終的には司法が実態を踏まえて判断することになるね。

 このような法律上の話は初めて知った。
 ところで、私の祖父が数年前逝去した際、その葬式の場である政治家からの香典だけが届けられた。総理大臣も務めた経験のあるその政治家 M は数年前に代議士から引退したが(詳細時期は2012年11月16日。ウィキペディアより)、引退時期は祖父の葬式よりも前になっていたように思う。
 なお言っておくが、祖父は別にこの元代議士とは全く無関係であった。

 ふと今思ったのだが、こういう「政治家から有権者への金銭の譲渡」は制約を受けているのならば、逆のケース、つまり「有権者から政治家への金銭の譲渡」を制限することもまた、「お金のかからない選挙」の趣旨に見合うと思うのである。その点はどうなのだろうか。憲法学関連の判例にこういうことを争点にした判例があった気がする。後で調べてみよう。